2.営業所ごとに専任技術者がいること
専任技術者というのは、大きく分けて2つのパターンがあるよ。
①資格を持っている
②一定の経験年数がある
①の場合、持っている資格によって取れる許可が決まっているよ。
たとえば【塗装1級】の資格を持っていれば【塗装】の許可がとれるよ。
【1級建築士】なら【建築一式・大工・屋根・タイル、れんが、ブロック・鋼構造物・内装仕上】
【2級土木施工管理技士(土木)】なら【土木一式・とび土工・石・鋼構造物・舗装・しゅんせつ・水道施設・解体】
こんな感じで、資格によって取れる許可の種類に違いがあるんだ。
ぼくは【とび土工】の許可を取りたくて、【2級土木施工管理技士(土木)】の資格を持っているから…
うん!
それならトビドくんは、専任の技術者の条件を満たしているね。
ちなみに専任の技術者のことを略して専技(センギ)と呼ぶよ。
良かった!
ちなみに、ぼくの持ってる資格で取れない許可を取りたい場合はどうしたらいいの?例えば【塗装】とか。
色々なパターンがあるけど、一番手っ取り早いのは【塗装1級】の資格がある人を雇うことかな。経管は1人だけど、専技は2人以上いてもOKだからね♪
②一定以上の経験年数があること
っていうのは?
許可を取りたい業種の、実務経験が10年以上あって、かつそれを証明できれば専技になれるよ。
高校の指定学科を卒業していれば5年以上、大学の指定学科を卒業していれば3年以上の実務経験があればOKだよ。
10年の実務経験を証明するってムズカしそう…
そうだね。
実務経験を証明する方法にも色々あるけど、資格で取るよりかなりハードルが高いんだ。
今から実務経験を積んで、許可を取ろうとしている人にアドバイスするとすれば、
請負契約書・請求書・通帳・領収書など、工事の内容とその入金が確認できるもののセットは絶対に捨てないで!
ということかな。
分かったよ!ぼくも今後実務経験で許可を取れる日が来た時のために、契約書・請求書・通帳・領収書などは捨てないようにするよ!
建設業の許可を取れるかどうかは、ほぼこの経管・専技の要件を満たせるかどうかにかかっているよ。
逆に考えれば、この2つの要件を満たせていれば許可取得まであともう少しだよ。
ところで『営業所』って何?
建設業法でいう『営業所』は、建設工事の契約を結ぶ事務所のことを言うよ。工事の見積りや入札など、契約にかかわる実態があればそこは営業所になるよ。支店・営業所・出張所など、事務所の呼び方は関係ないんだ。
次は【3.請負契約に関して誠実性があること】について教えて。
うん!
To be continued…