宮城県の建設業許可、まず知っておきたいこと
宮城県の建設会社・一人親方の方へ
建設業許可とは?
建設業許可とは、工事を請け負うために国や都道府県から認められた「お墨付き」のことです。一定の金額を超える工事等を行うには、契約を交わすまでに建設業許可の取得が必要です。
この金額には元請から提供される材料費の額及び消費税を含みます。
| 工事の種類 | 工事の金額など |
|---|---|
| 建築一式工事(建物を基礎から建てる) | 1,500万円以上(もしくは150㎡以上の木造住宅) |
| それ以外の工事 | 500万円以上 |
一人親方でも取れるの?
取れます。建設業許可は個人法人にかかわらず、要件を満たしていれば取得できます。
| 主な要件(5つ全部満たすこと) | |
|---|---|
| ①経営 | 建設業の経営を5年以上経験した人がいる(例外あり) |
| ②技術 | 資格または10年以上等の実務経験がある |
| ③財産 | 500万円以上のお金がある(もしくは借りることができる) |
| ④欠格要件に該当しない | 5年以内に逮捕されていない、暴力団ではない |
| ⑤不誠実な行為をしていない | 5年以内に詐欺や脅迫などをしていない |
| ⑥適切な保険等に加入している | 適切な社会保険、雇用保険に加入している |
宮城県の申請は書類が多い
建設業許可の申請は全国共通のルールが基本ですが、宮城県は他の都道府県と比べて求められる書類が多いことで知られています。
- 経営経験の証明には、4半期に1件分の工事証明書が必要(5年分)
- 実務経験の証明には、1ヶ月に1件分の工事証明書が必要(必要な年数は条件により異なる)
これは全国的に見ても1,2を争う証明書類の多さです。
経営経験は4半期に1件分、つまり1年を4つに分けて、123月で1件、456月で1件、789月で1件、101112月で1件の証明が必要です。
工期が3〜4月にまたがる場合は、1件の証明で123456の6ヶ月分の証明が可能です。
実務経験は1ヶ月に1件の証明が必要なので、10年実務で許可を取ろうと思った場合、最大で120件の工事証明書が必要になります。そのため「揃えたと思ったら足りなかった」「何度も窓口に行った」というケースが宮城県では多く聞かれます。
工事証明書とは、次のいずれかです。
①押印のある契約書もしくは注文書
②請求書+通帳の入金部分がわかるもの+発注先証明書(発注先に、この工事を発注しましたよ、と押印してもらう宮城県の独自書類)
③建設業許可を持っている業者で働いていた場合、在籍期間の決算変更届の写し(役所の押印があるもの)
特に②の場合発注証明書を揃えるのが大変で、現時点で発注先から押印をもらえる関係性ではない場合などは証明が非常に難しいです。
専門家に依頼した方がいい理由
行政書士などの専門家に依頼すると、次のようなメリットがあります。
・自社が「要件を満たしているか」を事前に確認してもらえる
・何が必要かを最初に全部洗い出すので、言われたものを揃えればよい
・申請作業を丸ごと任せられるので、現場に集中できる
申請の大まかな流れ
①要件確認→②書類収集→③申請書作成→④窓口提出→⑤許可取得
宮城県知事許可の場合、役所での書類の事前確認も含め、ご依頼から許可が下りるまで約3、4ヶ月程です。
まずは無料相談から
宮城県の建設業許可申請は、書類の量と細かさから、はじめての方が一人で進めると数ヶ月かかることも珍しくありません。専門家を使うことで、時間とストレスを大幅に節約できます。
当事務所は要件確認に料金を頂いておりません。「自分が要件を満たしているかわからない」「どんな書類が必要かだけ聞きたい」という段階でも構いません。お気軽にご相談ください。
