建設業者が知っておくべき産廃収集運搬業許可|必要なケース・不要なケースを徹底整理

現場から出た廃材、自分たちのトラックで処分場まで運んでいますか?

「自分の会社の現場から出たゴミだから、自分で運んで当然」——そう思っていたとしたら、少し注意が必要かもしれません。

産業廃棄物(産廃)の運搬は、誰が・どういう立場で運ぶかによって、許可が必要かどうかがまったく変わってきます。知らなかったでは済まされない重い罰則もありますので、この記事でしっかり整理しておきましょう。


目次

まず知っておきたい前提|建設廃棄物の「排出事業者」は誰?

産廃の話をするとき、最初に理解しておかなければならないのが「排出事業者」という概念です。廃棄物処理法第3条では、その廃棄物を出した事業者が、自らの責任において適正に処理しなければならないと定められています。建設工事の場合、法第21条の3第1項により、「元請業者」が排出事業者とみなされます

現場で実際に作業して廃材を出したのが下請業者であっても、法律上の責任は元請にあるということです。そのため現場から出た産廃は、元請の責任で適切に処理しなければなりません。

「適切に処理」とは、自ら中間処理場や最終処分場に運ぶか、もしくは適切な許可を持った業者に処理を委託することを指します。


許可が不要なケース・必要なケースの整理

許可が不要なケース

元請業者が、自社工事から出た廃棄物を自ら運搬する場合

元請業者=排出事業者です。事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合は、収集運搬業の許可は不要です。ただし、運搬時には「飛散・流出の防止」といった運搬基準を遵守し、車両への表示や必要書類の携帯を行う義務があります。

運ぶものが、そもそも産業廃棄物ではない場合

工事現場から出る「土砂(掘削された土)」などは、廃棄物処理法上の廃棄物には該当しないため、許可なく運搬できます。ただし、水分を含み流動性がある場合は「汚泥」として産廃品目に該当するため許可が必要です。

【重要】下請業者による「少量・小規模工事」の特例

法第21条の3第3項に基づき、以下の条件をすべて満たす場合に限り、下請業者を排出事業者とみなして許可なく自ら運搬できます。

  1. 1件の請負代金が50万円以下の維持修繕工事等であること
  2. 1回の運搬量が1㎥以下の少量であること
  3. 書面による請負契約で、下請が自ら運搬することが定められていること

許可が必要なケース

下請業者が現場の産廃を運搬する場合(上記の特例を除く)

排出事業者は元請業者であるため、下請業者は「他人の廃棄物」を運ぶ立場となり、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可が必須です。

他社の廃棄物を引き受けて運搬する場合

当然ながら許可が必要です。

整理表

ケース許可の要否
元請業者が自社工事の産廃を自ら運搬不要
下請業者が現場の産廃を運搬原則必要(一部特例あり)
他社から産廃の運搬を依頼された必要

無許可運搬のリスク|「知らなかった」では済まされない罰則

無許可で産廃を収集・運搬した場合、廃棄物処理法により非常に厳しい罰則が科されます。

  • 個人:5年以下の拘禁刑(旧懲役)若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれの併科
  • 法人:行為者を罰するほか、法人に対して3億円以下の罰金刑が科される可能性があります

また、廃棄物処理法違反により刑に処せられた場合、産業廃棄物処理業および建設業許可の欠格事由に該当し、許可の取り消しや更新ができなくなる致命的なリスクがあります。


許可申請の概要|宮城県で申請する場合

どの自治体の許可が必要か

産廃の許可は、産業廃棄物の「積卸しを行う区域」を管轄する都道府県知事等の許可が必要です。宮城県内の現場で積み込み、岩手県内の処分場へ運ぶなら、宮城県と岩手県の両方の許可が必要です。通過するだけの県については許可を得る必要はありません。

主な許可要件

  • 講習会の受講:(公財)日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習を修了していること
  • 経理的基礎:事業を的確・継続して行える財務状況であること。宮城県では直近3年の決算書等の提出が求められます。
  • 収集運搬施設:廃棄物が飛散・流出せず、悪臭が漏れない構造の車両や容器を有すること

宮城県の申請窓口

  • 宮城県庁 廃棄物対策課:仙台市内または宮城県外のみに事務所がある場合
  • 各保健所:仙台市を除く宮城県内に事務所がある場合、その所在地を管轄する保健所
  • 申請手数料(新規):81,000円(宮城県収入証紙)

まとめ

建設業者にとって、産廃収集運搬業許可はコンプライアンスの要です。

  • 「元請=排出事業者」が鉄則。下請が運ぶなら原則として許可が必要
  • 1回でも無許可で「他人のゴミ」を運搬すれば重い罰則の対象となる
  • 申請時には、扱う品目に「石綿含有産業廃棄物」を含めるべきか等の精査も重要

「自分の会社はどうなんだろう?」と思ったら、まずは現状を確認することが大切です。

当事務所では、宮城県をはじめ東北各県への産廃収集運搬業許可の申請サポートを行っています。
お気軽にご相談ください。

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